2012年1月12日木曜日

博物館法改正

[]博物館法の一部改定(2012年4月1日)Add Star
本年8月26日に成立,8月30日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号:内閣府の関連ページはこちら)により,博物館法が一部改定されます。
具体的には次の通り。
第二十一条  博物館協議会の委員は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、当該博物館を設置する地方公共団体教育委員会が任命する。
第二十二条  博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。 この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
なお,施行日は,附則第一条第二号により,「平成24年4月1日」となっています。
第22条に新たに規定されることとなる「文部科学省令で定める基準」は,10月6日から11月5日まで,博物館法施行規則の一部を改正する省令案としてパブリックコメントにかけられています。(12月16日追記:忘れていましたが、パブコメは終了し、結果も公表されています。2件の意見があったということです。ちなみに,博物館関係では公立博物館の設置及び運営上の望ましい基準の改正案についてもパブリックコメントがかけられていました。その結果についてはまだ公表されていないようですが,37件の意見があったことが,9月29日の中央教育審議会生涯学習分科会の議事録で触れられています)。
第十八条 法第二十二条の文部科学省令で定める参酌すべき基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年6月24日法律第74号)により,博物館法が一部修正されています。同法附則第一条に「公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。」とあることから,7月14日から施行されたものです。
内容は同法附則第35条
(一般社団財団法人法等整備法の一部改正)
 第三十五条 一般社団・財団法人法等整備法の一部を次のように改正する。
  附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
によるものです。
すなわち博物館法の附則の中で「抄」を使うならば,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第五十号)による附則部分が
   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)
 (施行期日)
 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
となったわけです。もちろん
   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
が付け加わっています。